地方自治法施行規則 第12条の2の13
- 指定納付受託者(地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)は、同法第二百三十一条の二の二(第一号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、当該委託を受けたことを証する書面を交付するものとする。
- 2.指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の二(第二号に係る部分に限る。)の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該歳入等を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
- 3.前二項の指定納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた歳入等に係る第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項が記載された書面又は当該事項が記録された電磁的記録を保存するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の13は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の13の条文原文は「指定納付受託者(地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の13の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の12です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の13の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の14です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_13
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