地方自治法施行規則 第12条の2の15
- 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日までに、その旨を記載した届出書を当該普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
- 2.前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(同条第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の15は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の15の条文原文は「指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定により、普通地方公共団体の長が定める日ま…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の15の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の14です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の15の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の16です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_15
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