地方自治法施行規則 第12条の2の16
- 指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
- 一報告の対象となつた期間並びに当該期間において地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
- 二前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
- 一第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる事項
- 二歳入等を納付しようとする者から地方自治法第二百三十一条の二の二の規定により委託を受けた年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の16は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の16の条文原文は「指定納付受託者は、地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定により、次に掲げる事項を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の16の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の15です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の16の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の17です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_16
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