地方自治法施行規則 第12条の2の17
- 普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
- 2.前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の17は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の17の条文原文は「普通地方公共団体の長は、指定納付受託者に対し、地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するも…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の17の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の16です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の17の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の18です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。