地方自治法施行規則 第12条の2の18
- 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。
- 2.前項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の18は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の18の条文原文は「普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するもの…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の18の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の17です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の18の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の19です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_18
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。