地方自治法施行規則 第12条の2の19
地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、口座振替の方法、同法第二百三十一条の二第一項の規定による証紙による収入の方法、同条第三項の規定による証券をもつてする方法及び資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の19は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の19の条文原文は「地方自治法第二百四十三条の二の四第二項(同法第二百四十三条の二の五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の19の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の18です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の19の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の20です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_19
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