地方自治法施行規則 第12条の2の20
- 地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
- 二繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金
- 2.前項の規定は、地方自治法第二百四十三条の二の七第二項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の20は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の20の条文原文は「地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の20の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の19です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の20の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の21です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_20
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