地方自治法施行規則 第12条の2の2
地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号イに規定する電子署名とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の2は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の2の条文原文は「地方自治法第百二十三条第三項の総務省令で定める措置は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号イに規定する電…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の2の前の条は地方自治法施行規則第12条の2です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の2の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の3です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_2
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