地方自治法施行規則 第12条の2の3
地方自治法第百三十八条の二第一項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条から第十二条の二の九までにおいて同じ。)は、議会等(同法第百五条の二に規定する議会等をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機(同法第百三十八条の二第一項に規定する電子計算機をいう。以下この条から第十二条の二の六までにおいて同じ。)と、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の3は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の3の条文原文は「地方自治法第百三十八条の二第一項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の3の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の2です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の3の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の4です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_3
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