地方自治法施行規則 第12条の2の4
- 地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第十二条の二の六において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。
- 2.前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第二項第二号イからハまでに掲げる電子証明書(議会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし、議会等の指定する方法により当該通知を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の4は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の4の条文原文は「地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等の指定す…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の4の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の3です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の4の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の5です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_4
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