地方自治法施行規則 第12条の2の5
地方自治法第百三十八条の二第二項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であつて当該議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の5は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の5の条文原文は「地方自治法第百三十八条の二第二項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当該議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であつ…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の5の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の4です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の5の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の6です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_5
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