地方自治法施行規則 第12条の2の7
- 地方自治法第百三十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
- 一第十二条の二の五の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
- 二電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議会等の定めるところによる届出
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の7は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の7の条文原文は「地方自治法第百三十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の7の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の6です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の7の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の8です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。