地方自治法施行規則 第12条の2の8
地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により国会に対して同法第九十九条の規定による通知を行う議会は、衆議院事務局又は参議院事務局がそれぞれ指定する方法により当該通知を行つた議会を確認するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の8は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の8の条文原文は「地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により国会に対して同法第九十九条の規定による通知を行う議会は、衆議院事務局又は参議院事…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の8の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の7です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の8の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の9です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_8
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