地方自治法施行規則 第12条の2の9
第十二条の二の三から前条までに定めるもののほか、地方自治法第百三十八条の二第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合に必要な事項は、議会等が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第12条の2の9は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の9の条文原文は「第十二条の二の三から前条までに定めるもののほか、地方自治法第百三十八条の二第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合に必要な…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第12条の2の9の前の条は地方自治法施行規則第12条の2の8です。
- 地方自治法施行規則第12条の2の9の次の条は地方自治法施行規則第12条の2の10です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第12条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/12_2_9
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