地方自治法施行規則 第15条の5
- 法令番号
- 昭和二十二年内務省令第二十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第15条の5
事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の三の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第15条の5は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第15条の5の条文原文は「事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の三の継続費繰越…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第15条の5の前の条は地方自治法施行規則第15条の4です。
- 地方自治法施行規則第15条の5の次の条は地方自治法施行規則第16条です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第15条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/15_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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