地方自治法施行規則 第17条の10
- 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
- 一普通地方公共団体と地方自治法第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
- 二個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
- 三その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第17条の10は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第17条の10の条文原文は「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第17条の10の前の条は地方自治法施行規則第17条の9です。
- 地方自治法施行規則第17条の10の次の条は地方自治法施行規則第17条の11です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/17_10
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