地方自治法施行規則 第17条の9
- 普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
- 2.広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第二百十六条の五において準用する同令第百七十四条の四十九の三十第二項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第17条の9は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第17条の9の条文原文は「普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第17条の9の前の条は地方自治法施行規則第17条の8です。
- 地方自治法施行規則第17条の9の次の条は地方自治法施行規則第17条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/17_9
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。