地方自治法施行規則 第17条の8
- 地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
- 一地方自治法第二百五十二条の三十六第四項に規定する包括外部監査対象団体(第三号において「包括外部監査対象団体」という。)と同法第二百五十二条の二十七第二項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
- 二包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
- 三その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第17条の8は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第17条の8の条文原文は「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十五第一項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第17条の8の前の条は地方自治法施行規則第17条の7です。
- 地方自治法施行規則第17条の8の次の条は地方自治法施行規則第17条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/17_8
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。