地方自治法施行規則 第17条の7
地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十三に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第17条の7は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第17条の7の条文原文は「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二十三に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第17条の7の前の条は地方自治法施行規則第17条の6です。
- 地方自治法施行規則第17条の7の次の条は地方自治法施行規則第17条の8です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/17_7
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