地方自治法施行規則 第17条の14
地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書で同令第百七十四条の四十九の四十一第一項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第17条の14は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第17条の14の条文原文は「地方自治法施行令第百七十二条第一項の規定による必要な措置請求書で同令第百七十四条の四十九の四十一第一項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第17条の14の前の条は地方自治法施行規則第17条の13です。
- 地方自治法施行規則第17条の14の次の条は地方自治法施行規則第17条の15です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/17_14
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