地方自治法施行規則 第17条の15
第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の四十二第一項において準用する同令第百七十四条の四十九の三十三第一項」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の四十三第三項において準用する同法第二百五十二条の三十九第五項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第17条の15は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第17条の15の条文原文は「第十七条の十の規定は、地方自治法第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた場合について準用する。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第17条の15の前の条は地方自治法施行規則第17条の14です。
- 地方自治法施行規則第17条の15の次の条は地方自治法施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第17条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/17_15
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。