地方自治法施行規則 第18条
- 地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
- 一規約
- 二認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 三構成員の名簿
- 四その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行つていることを記載した書類
- 五申請者が代表者であることを証する書類
- 2.前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第18条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第18条の条文原文は「地方自治法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、同条第一項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第18条の前の条は地方自治法施行規則第17条の15です。
- 地方自治法施行規則第18条の次の条は地方自治法施行規則第18条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/18
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。