地方自治法施行規則 第18条の2
- 地方自治法第二百六十条の三十九第四項において準用する同法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、合併しようとする各認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該各認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
- 一合併後存続する認可地縁団体又は合併により設立する認可地縁団体(以下「合併後の認可地縁団体」という。)の規約
- 二地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を申請することについて合併しようとする各認可地縁団体の総会で議決したことを証する書類
- 三合併後の認可地縁団体の構成員の名簿
- 四その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に行つていることを記載した書類
- 五合併しようとする各認可地縁団体の規約
- 六申請者が合併しようとする各認可地縁団体の代表者であることを証する書類
- 2.前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第18条の2は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第18条の2の条文原文は「地方自治法第二百六十条の三十九第四項において準用する同法第二百六十条の二第二項に規定する申請は、合併しようとする各認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第18条の2の前の条は地方自治法施行規則第18条です。
- 地方自治法施行規則第18条の2の次の条は地方自治法施行規則第18条の3です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/18_2
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