地方自治法施行規則 第18条の3
- 市町村長は、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つたときは、認可地縁団体ごとに、次に掲げる事項を記載した台帳を作成するものとする。
- 一名称
- 二規約に定める目的
- 三区域
- 四主たる事務所の所在地
- 五代表者の氏名及び住所
- 六裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 七代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- 八規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 九認可年月日
- 十台帳を起こした年月日
- 2.前項の規定は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の十三第三項の通知があつた場合について適用する。この場合において、前項第九号中「認可年月日」とあるのは、「土地改良法第七十六条の十二第二項第五号の日又は同法第七十六条の十三第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日」とする。
- 3.第一項の規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第三項の通知があつた場合について適用する。この場合において、第一項第九号中「認可年月日」とあるのは、「森林組合法第百条の二十第二項第七号の日又は同法第百条の二十二第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日」とする。
- 4.市町村長は、認可地縁団体が解散したとき(破産及び合併による場合を除く。)は、次に掲げる事項を第一項の規定により作成した台帳に記載するものとする。
- 一清算人の氏名及び住所並びに就任年月日
- 二解散事由
- 三解散年月日
- 5.市町村長は、認可地縁団体の清算が結了したときは、清算結了年月日を第一項の規定により作成した台帳に記載するものとする。
- 6.市町村長は、地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可を行つたときは、次に掲げる事項を第一項の規定により作成した台帳に記載するものとする。
- 一合併後の認可地縁団体の名称
- 二合併後の認可地縁団体の規約に定める目的
- 三合併後の認可地縁団体の区域
- 四合併後の認可地縁団体の主たる事務所の所在地
- 五合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所
- 六合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 七合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
- 八合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 九地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可の年月日
- 十合併前の各認可地縁団体の名称
- 十一合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所の所在地
- 7.認可地縁団体は、前各項に掲げる事項(次条第一項第一号から第五号までに掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、当該事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に届け出なければならない。この場合において、届出を受けた市町村長は、当該届出に係る事項について、第一項の台帳に記載するものとする。
- 8.第一項の台帳の様式は、別記のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第18条の3は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第18条の3の条文原文は「市町村長は、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つたときは、認可地縁団体ごとに、次に掲げる事項を記載した台帳を作成するものとする。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第18条の3の前の条は地方自治法施行規則第18条の2です。
- 地方自治法施行規則第18条の3の次の条は地方自治法施行規則第19条です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/18_3
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