地方自治法施行規則 第19条
- 地方自治法第二百六十条の二第十項(土地改良法第七十六条の十三第四項及び森林組合法第百条の二十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で、前条第一項の台帳に記載した事項のうち当該各号に定める事項について行うものとする。
- 一地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行つた場合前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 二土地改良法第七十六条の十三第三項の通知があつた場合前条第二項により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 三森林組合法第百条の二十二第三項の通知があつた場合前条第三項により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)、同項第八号及び第九号に掲げる事項
- 四解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)並びに同項に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項については清算人の氏名に限る。)
- 五清算結了の場合前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第一号の事項(清算人の氏名に限る。)並びに同条第五項の事項
- 六前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合告示した事項のうち変更があつた事項に係る前条第一項各号(同条第二項又は第三項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項
- 2.前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
- 3.市町村長は、第一項の告示を行つたときは、前条第一項第一号から第七号まで及び第四項各号に掲げる事項並びに同条第五項の事項の告示年月日を同条第一項の規定により作成した台帳に記載しなければならない。ただし、同条第一項第一号から第四号まで、同条第四項第二号及び第三号並びに第五項においては、この条第一項第一号の告示を行つた場合を除くものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第19条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第19条の条文原文は「地方自治法第二百六十条の二第十項(土地改良法第七十六条の十三第四項及び森林組合法第百条の二十二第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第19条の前の条は地方自治法施行規則第18条の3です。
- 地方自治法施行規則第19条の次の条は地方自治法施行規則第20条です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/19
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