地方自治法施行規則 第20条
- 地方自治法第二百六十条の二第十一項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
- 2.前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
- 3.地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定による届出を受けた市町村長は、当該届出に係る事項について、第十八条の三第一項の台帳に記載するものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についても当該台帳に記載するものとする。
- 一名称に変更があつた場合名称の変更に伴う規約変更の認可年月日
- 二主たる事務所の所在地に変更があつた場合
- 一規約変更の認可を要するときは、当該事務所の所在地の変更に伴う規約変更の認可年月日
- 二規約変更の認可を要さないときは、当該事務所の移転年月日
- 三行政区画の変更又は住居表示の実施によるときは、その変更年月日又は実施年月日
- 三代表者、職務代行者、代理人又は清算人に変更があつた場合
- 一変更の原因
- 二当該原因が発生した年月日
- 四規約に定める目的を変更した場合目的の変更に伴う規約変更の認可年月日
- 五区域を変更した場合区域の変更に伴う規約変更の認可年月日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第20条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第20条の条文原文は「地方自治法第二百六十条の二第十一項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第20条の前の条は地方自治法施行規則第19条です。
- 地方自治法施行規則第20条の次の条は地方自治法施行規則第21条です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/20
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