地方自治法施行規則 第21条
- 地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
- 2.市町村長は、前項の請求があつたときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した第十八条の三第一項の台帳の写しを交付しなければならない。この場合において、当該台帳に次に掲げる事項が記載されているときは、当該事項を表示しない措置を講じるものとする。
- 一代表者又は代表者であつた者の住所
- 二裁判所により選任された職務代行者又は職務代行者であつた者の住所
- 三代表者の代理人又は代理人であつた者の住所
- 四清算人又は清算人であつた者の住所
- 五主たる事務所の所在地(前各号に掲げる者の住所と同一の場合に限る。)
- 3.前項後段の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第十二項の規定による請求者であつて、当該者の住所を表示することを希望する旨申し出た場合その他市町村長が必要と認める場合には、市町村長は、住所を表示することが適当でないと認める場合を除き、当該者の住所を表示して交付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第21条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第21条の条文原文は「地方自治法第二百六十条の二第十二項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出するこ…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第21条の前の条は地方自治法施行規則第20条です。
- 地方自治法施行規則第21条の次の条は地方自治法施行規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/21
地方自治法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。