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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

地方自治法施行規則 第22条

  1. 地方自治法第二百六十条の三第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
  2. 2.前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法施行規則第22条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方自治法施行規則第22条の条文原文は「地方自治法第二百六十条の三第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証す…」で始まります。
  3. 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方自治法施行規則第22条の前の条は地方自治法施行規則第21条です。
  6. 地方自治法施行規則第22条の次の条は地方自治法施行規則第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029
  • 本サイト収録地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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