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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

地方自治法施行規則 第22条の2(電磁的方法)

  1. 地方自治法第二百六十条の十八第三項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  4. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  5. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  6. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的方法とは、地方自治法施行規則第22条の2に定められた規定で、「地方自治法第二百六十条の十八第三項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法施行規則第22条の2(電磁的方法)は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方自治法施行規則第22条の2の条文原文は「地方自治法第二百六十条の十八第三項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方自治法施行規則第22条の2の前の条は地方自治法施行規則第22条です。
  6. 地方自治法施行規則第22条の2の次の条は地方自治法施行規則第22条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029
  • 本サイト収録地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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