地方自治法施行規則 第22条の2の2(電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)
- 認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
- 3.第一項の規定による承諾を得た認可地縁団体の代表者は、構成員の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があつたときは、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項に規定する決議を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての構成員が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電磁的方法による決議に係る構成員の承諾とは何ですか?
定義電磁的方法による決議に係る構成員の承諾とは、地方自治法施行規則第22条の2の2に定められた規定で、「認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第22条の2の2(電磁的方法による決議に係る構成員の承諾)は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第22条の2の2の条文原文は「認可地縁団体の代表者は、地方自治法第二百六十条の十九の二第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第22条の2の2の前の条は地方自治法施行規則第22条の2です。
- 地方自治法施行規則第22条の2の2の次の条は地方自治法施行規則第22条の2の3です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。