地方自治法施行規則 第22条の2の3
- 地方自治法第二百六十条の四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、同法第二百六十条の四十一第二項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書類を添えて行うものとする。
- 2.前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第22条の2の3は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第22条の2の3の条文原文は「地方自治法第二百六十条の四十一第三項の規定による届出は、届出書に同法第二百六十条の四十第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるとき…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第22条の2の3の前の条は地方自治法施行規則第22条の2の2です。
- 地方自治法施行規則第22条の2の3の次の条は地方自治法施行規則第22条の2の4です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22_2_3
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