地方自治法施行規則 第22条の2の4
地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、第十八条の三第一項の台帳に記載した事項のうち同条第六項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)及び同項第八号から第十一号までに掲げる事項とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第22条の2の4は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第22条の2の4の条文原文は「地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、第十八条の三第一項の台帳に記載した事項のうち同条第六項第一号から第三号までに掲げる事項、同…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第22条の2の4の前の条は地方自治法施行規則第22条の2の3です。
- 地方自治法施行規則第22条の2の4の次の条は地方自治法施行規則第22条の2の5です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22_2_4
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