地方自治法施行規則 第22条の2の5
- 地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
- 一所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
- 二申請不動産に関し、地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
- 三申請者が代表者であることを証する書類
- 四地方自治法第二百六十条の四十六第一項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
- 2.前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第22条の2の5は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第22条の2の5の条文原文は「地方自治法第二百六十条の四十六第一項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行う…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第22条の2の5の前の条は地方自治法施行規則第22条の2の4です。
- 地方自治法施行規則第22条の2の5の次の条は地方自治法施行規則第22条の3です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22_2_5
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