受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

地方自治法施行規則 第22条の3

  1. 地方自治法第二百六十条の四十六第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一地方自治法第二百六十条の四十六第一項の申請を行つた認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
  3. 二前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項
  4. 三申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
  5. 四異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
  6. 2.前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
  7. 3.前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法施行規則第22条の3は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方自治法施行規則第22条の3の条文原文は「地方自治法第二百六十条の四十六第二項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方自治法施行規則第22条の3の前の条は地方自治法施行規則第22条の2の5です。
  6. 地方自治法施行規則第22条の3の次の条は地方自治法施行規則第22条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029
  • 本サイト収録地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方自治法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›