地方自治法施行規則 第22条の4
- 地方自治法第二百六十条の四十六第四項に規定する証する情報の提供は、前条第一項第二号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
- 2.前項の書面の様式は、別記のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法施行規則第22条の4は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
- 地方自治法施行規則第22条の4の条文原文は「地方自治法第二百六十条の四十六第四項に規定する証する情報の提供は、前条第一項第二号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとす…」で始まります。
- 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
- 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法施行規則第22条の4の前の条は地方自治法施行規則第22条の3です。
- 地方自治法施行規則第22条の4の次の条は地方自治法施行規則第22条の5です。
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- 正式書式
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029 - 本サイト収録
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/22_4
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