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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

地方自治法施行規則 第23条

この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法施行規則第23条は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方自治法施行規則第23条の条文原文は「この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。」で始まります。
  3. 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方自治法施行規則第23条の前の条は地方自治法施行規則第22条の6です。
  6. 地方自治法施行規則第23条の次の条は地方自治法施行規則第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029
  • 本サイト収録地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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