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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

地方自治法施行規則 第23条の2

第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第十七条の十中「地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十三第一項」とあるのは「地方自治法施行令第二百十六条の五」と、「地方自治法第二百五十二条の三十九第五項」とあるのは「地方自治法第二百九十一条の六」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法施行規則第23条の2は、日本の地方自治法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方自治法施行規則第23条の2の条文原文は「第十七条の十の規定は、地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求め…」で始まります。
  3. 地方自治法施行規則の公布日は昭和22年5月3日です。
  4. 地方自治法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方自治法施行規則第23条の2の前の条は地方自治法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000008029
  • 本サイト収録地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000008029/23_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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