恩赦法施行規則 第2条
- 特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一判決の謄本又は抄本
- 二刑期計算書
- 三犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
- 2.本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほか、その願書を添付しなければならない。
- 3.判決原本の滅失又は破損によって判決の謄本又は抄本を添付することができないときは、検察官が自己の調査に基づき作成した書面で判決の主文、罪となるべき事実及びこれに対する法令の適用並びに判決原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法施行規則第2条は、日本の恩赦法施行規則に含まれる条文です。
- 恩赦法施行規則第2条の条文原文は「特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申書には、次の書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第2条の前の条は恩赦法施行規則第1条の2です。
- 恩赦法施行規則第2条の次の条は恩赦法施行規則第3条です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010078 - 本サイト収録
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/2
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