恩赦法施行規則 第3条
- 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
- 一保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長
- 二その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
- 2.前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法施行規則第3条は、日本の恩赦法施行規則に含まれる条文です。
- 恩赦法施行規則第3条の条文原文は「次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第3条の前の条は恩赦法施行規則第2条です。
- 恩赦法施行規則第3条の次の条は恩赦法施行規則第4条です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010078 - 本サイト収録
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/3
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