恩赦法施行規則 第4条
- 復権の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
- 一判決の謄本又は抄本
- 二刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類
- 三刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状、現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
- 2.第二条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
- 3.第二条第三項の規定は、第一項第一号の書類についてこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法施行規則第4条は、日本の恩赦法施行規則に含まれる条文です。
- 恩赦法施行規則第4条の条文原文は「復権の上申書には、次の書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第4条の前の条は恩赦法施行規則第3条です。
- 恩赦法施行規則第4条の次の条は恩赦法施行規則第5条です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010078 - 本サイト収録
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/4
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