恩赦法施行規則 第5条
恩赦法第十条第二項による復権の上申書には、回復すべき資格の種類を明記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法施行規則第5条は、日本の恩赦法施行規則に含まれる条文です。
- 恩赦法施行規則第5条の条文原文は「恩赦法第十条第二項による復権の上申書には、回復すべき資格の種類を明記しなければならない。」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第5条の前の条は恩赦法施行規則第4条です。
- 恩赦法施行規則第5条の次の条は恩赦法施行規則第6条です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010078 - 本サイト収録
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/5
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