恩赦法施行規則 第6条
- 特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願は、刑の言渡しが確定した後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。
- 一拘留又は科料については、六箇月
- 二罰金については、一年
- 三有期の拘禁刑については、その刑期の三分の一に相当する期間。(短期と長期とを定めて言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一に相当する期間。)ただし、その期間が一年に満たないときは、一年とする。
- 四無期の拘禁刑については、十年
- 2.拘禁されない日数は、刑の執行を終わり又は刑の執行の免除を受けた後の日数及び仮釈放中又は刑の執行停止中の日数を除くほか、前項第三号及び第四号の期間にこれを算入しない。
- 3.前項の規定は、刑の執行を猶予されている場合には、これを適用しない。
- 4.第一項ただし書の願いをするには、願書をその願いに係る特赦、減刑又は刑の執行の免除について上申をすることができる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官に提出しなければならない。
- 5.第一条の二第二項の規定は、第一項ただし書の願いがあった場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法施行規則第6条は、日本の恩赦法施行規則に含まれる条文です。
- 恩赦法施行規則第6条の条文原文は「特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願は、刑の言渡しが確定した後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いに…」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第6条の前の条は恩赦法施行規則第5条です。
- 恩赦法施行規則第6条の次の条は恩赦法施行規則第7条です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第6条 - 官報・e-Gov
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恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/6
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