恩赦法施行規則 第7条
復権の出願は、刑の執行を終わり又は執行の免除のあった後でなければ、これをすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法施行規則第7条は、日本の恩赦法施行規則に含まれる条文です。
- 恩赦法施行規則第7条の条文原文は「復権の出願は、刑の執行を終わり又は執行の免除のあった後でなければ、これをすることができない。」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第7条の前の条は恩赦法施行規則第6条です。
- 恩赦法施行規則第7条の次の条は恩赦法施行規則第8条です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010078 - 本サイト収録
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/7
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