恩赦法施行規則 第8条
刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官が本人の出願によりした特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法施行規則第8条は、日本の恩赦法施行規則に含まれる条文です。
- 恩赦法施行規則第8条の条文原文は「刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官が本人の出願によりした特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなけ…」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第8条の前の条は恩赦法施行規則第7条です。
- 恩赦法施行規則第8条の次の条は恩赦法施行規則第9条です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010078 - 本サイト収録
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/8
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