恩赦法施行規則 第9条
- 特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の願書には、次の事項を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本(法人であるときは登記事項証明書)を添付しなければならない。
- 一出願者の氏名、出生年月日、職業、本籍及び住居(法人であるときはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 二有罪の言渡しをした裁判所及び年月日
- 三罪名、犯数、刑名及び刑期又は金額
- 四刑執行の状況
- 五上申を求める恩赦の種類
- 六出願の理由
- 2.前項の規定は、第六条第一項ただし書の許可を受ける場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法施行規則第9条は、日本の恩赦法施行規則に含まれる条文です。
- 恩赦法施行規則第9条の条文原文は「特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権の願書には、次の事項を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本(法人であるときは登記事項証明書)を添付しなければならない。」で始まります。
- 恩赦法施行規則の公布日は昭和22年10月1日です。
- 恩赦法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法施行規則第9条の前の条は恩赦法施行規則第8条です。
- 恩赦法施行規則第9条の次の条は恩赦法施行規則第10条です。
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- 正式書式
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010078 - 本サイト収録
恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010078/9
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