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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

学校教育法施行規則 第100条

  1. 校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行つたものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。
  2. 一高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修
  3. 二高等学校又は中等教育学校の後期課程の別科における学修で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修
  4. 三少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の規定による矯正教育で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得したと認められるものに係る学修

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行規則第100条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行規則第100条の条文原文は「校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行つたものを含む。」で始まります。
  3. 学校教育法施行規則第100条は第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等に置かれています。
  4. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  5. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行規則第100条の前の条は学校教育法施行規則第99条です。
  7. 学校教育法施行規則第100条の次の条は学校教育法施行規則第100条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011
  • 本サイト収録学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/100

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