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学校教育法施行規則 第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等

第90条〜第100条の3・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行規則第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等は、第90条〜第100条の3の全 13 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行規則第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等が属する学校教育法施行規則の法令番号は昭和二十二年文部省令第十一号です。
  3. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  4. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第九十条

第90条

別タブ ↗

高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下この条において「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。

2学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。

3調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。

4連携型高等学校における入学者の選抜は、第七十五条第一項の規定により編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。

5公立の高等学校(公立大学法人の設置する高等学校を除く。)に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行う。

第九十一条

第91条

別タブ ↗

第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

第九十二条

第92条

別タブ ↗

他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。

2全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる。

第九十三条

第93条

別タブ ↗

校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

2校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

3校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第百四条第一項において準用する第五十九条又は第百四条第二項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

第九十四条

第94条

別タブ ↗

生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

第九十五条

第95条

別タブ ↗

学校教育法第五十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一外国において、学校教育における九年の課程を修了した者

二文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

三文部科学大臣の指定した者

四就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

五その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第九十六条

第96条

別タブ ↗

校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし、第八十五条から第八十六条までの規定により、高等学校の教育課程に関し第八十三条又は第八十四条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。

2前項本文の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、次に掲げる単位数はそれぞれ三十六単位を超えないものとする。

一第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する単位数のうち、次号に掲げるもの以外のもの

二第八十八条の三に規定する授業の方法により修得する単位数(高等学校が、学校生活への適応が困難であるため、相当の期間当該高等学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒に、その学修の継続のため、当該授業を自宅その他特別な場所で履修させる場合に係るものに限る。)

3第一項本文の規定により全課程の修了の要件として修得すべき七十四単位のうち、次の各号に掲げる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。

一前項第二号に掲げる単位数

二第八十八条の四に規定する方法により修得する単位数

三次条の規定に基づき加えることのできる単位数(高等学校の全日制の課程の生徒が当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の通信制の課程において修得したものに限る。)

4疾病による療養のため又は障害のため、病院その他の適当な場所で医療の提供その他の支援を受ける必要がある生徒であつて、相当の期間高等学校を欠席すると認められるものについて高等学校の全課程の修了を認める場合においては、前二項の規定によらないことができる。

第九十七条

第97条

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校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。

2前項の規定により、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得する場合においては、当該他の高等学校又は中等教育学校の校長は、当該生徒について一部の科目又は総合的な探究の時間の履修を許可することができる。

3同一の高等学校に置かれている全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の併修については、前二項の規定を準用する。

第九十八条

第98条

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校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

一大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの

二知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修

三ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当該生徒の在学する高等学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの

第九十九条

第99条

別タブ ↗

第九十七条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。

第百条

第100条

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校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲げる学修(当該生徒が入学する前に行つたものを含む。)を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。

一高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)の定めるところにより合格点を得た試験科目(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)の定めるところにより合格点を得た受検科目を含む。)に係る学修

二高等学校又は中等教育学校の後期課程の別科における学修で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得した科目に係る学修

三少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の規定による矯正教育で高等学校学習指導要領の定めるところに準じて修得したと認められるものに係る学修

第百条の二

第100条の2

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学校教育法第五十八条の二に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。

一修業年限が二年以上であること。

二課程の修了に必要な総単位数その他の事項が、別に定める基準を満たすものであること。

2前項の基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、修了した高等学校の専攻科における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならない。

第百条の三

第100条の3

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前条第一項の基準を満たす専攻科を置く高等学校は、当該専攻科について、第百四条第一項において準用する第六十六条第一項の規定による評価の結果を踏まえた高等教育の段階における教育活動等に関し識見を有する者その他適当と認める者(当該高等学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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