第百七十四条
第174条
別タブ ↗高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門学校の設置に関する事項については、高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)の定めるところによる。
第百七十四条
高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門学校の設置に関する事項については、高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)の定めるところによる。
第百七十五条
高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。
2高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。
3教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。
4学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
5寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。
第百七十六条
校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。
2校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第二十条第三項により準用する同条第一項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、第百七十九条において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
第百七十七条
学校教育法第百十九条第二項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
二専門職大学の前期課程を修了した者
三短期大学を卒業した者
四専修学校の特定専門課程を修了した者
五外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
六外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
七我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
八その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第百七十八条
高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、二年以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
第百七十九条
第五十七条(第二項を除く。)から第六十二条まで、第九十条第一項及び第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条、第九十五条、第百四条第三項、第百六十四条から第百六十六条まで並びに第百六十九条から第百七十二条の二(第三項を除く。)までの規定は、高等専門学校に準用する。この場合において、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百十八条の規定により高等専門学校」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「高等専門学校設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項及び専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無」とあるのは「高等専門学校設置基準第二十一条第二項の規定による単位の修得の認定の有無」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)