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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

学校教育法施行規則 第四節 職員

第64条〜第65条の7・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行規則第四節 職員は、第64条〜第65条の7の全 8 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行規則第四節 職員が属する学校教育法施行規則の法令番号は昭和二十二年文部省令第十一号です。
  3. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  4. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第六十四条

第64条

別タブ ↗

講師は、常時勤務に服しないことができる。

第六十五条

第65条

別タブ ↗

学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第六十五条の二

第65条の2

別タブ ↗

医療的ケア看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。

第六十五条の三

第65条の3

別タブ ↗

スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。

第六十五条の四

第65条の4

別タブ ↗

スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。

第六十五条の五

第65条の5

別タブ ↗

情報通信技術支援員は、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。

第六十五条の六

第65条の6

別タブ ↗

特別支援教育支援員は、教育上特別の支援を必要とする児童の学習上又は生活上必要な支援に従事する。

第六十五条の七

第65条の7

別タブ ↗

教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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