第六十四条
第64条
別タブ ↗講師は、常時勤務に服しないことができる。
第六十四条
講師は、常時勤務に服しないことができる。
第六十五条
学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
第六十五条の二
医療的ケア看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。
第六十五条の三
スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。
第六十五条の四
スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。
第六十五条の五
情報通信技術支援員は、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。
第六十五条の六
特別支援教育支援員は、教育上特別の支援を必要とする児童の学習上又は生活上必要な支援に従事する。
第六十五条の七
教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)