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学校教育法施行規則 第九章 大学

第142条〜第173条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行規則第九章 大学は、第142条〜第173条の全 39 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行規則第九章 大学が属する学校教育法施行規則の法令番号は昭和二十二年文部省令第十一号です。
  3. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  4. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
第一節 設備、編制、学部及び学科

第百四十二条

第142条

別タブ ↗

大学(専門職大学及び短期大学並びに大学院を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関する事項は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)及び大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)の定めるところによる。

2専門職大学(大学院を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学部及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項その他専門職大学の設置に関する事項は、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)の定めるところによる。

3大学院の設備、編制、研究科、教員の資格に関する事項及び通信教育に関する事項その他大学院の設置に関する事項は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)及び専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。

4短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関する事項は、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)及び短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)の定めるところによる。

5専門職短期大学の設備、編制、学科、教員の資格その他専門職短期大学の設置に関する事項は、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。

第百四十三条

第143条

別タブ ↗

教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもつて構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。

2教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもつて、教授会の議決とすることができる。

第百四十三条の二

第143条の2

別タブ ↗

大学における教育に係る施設は、教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。

2前項の施設を他の大学の利用に供する場合において、当該施設が大学教育の充実に特に資するときは、教育関係共同利用拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

第百四十三条の三

第143条の3

別タブ ↗

大学には、学校教育法第九十六条の規定により大学に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを置くことができる。

2前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

3第一項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものであって国際的な研究活動の中核としての機能を備えたものは、国際共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。

4第二項の認定と前項の認定は、重ねて受けることができない。

第二節 入学及び卒業等

第百四十五条

第145条

別タブ ↗

学位に関する事項は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)の定めるところによる。

第百四十六条

第146条

別タブ ↗

学校教育法第八十八条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設置基準第三十一条第一項、専門職大学設置基準第二十八条第一項、短期大学設置基準第十七条第一項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第一項に規定する科目等履修生(第百六十三条の二において「科目等履修生」という。)又は大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項若しくは専門職短期大学設置基準第二十五条第二項に規定する特別の課程履修生(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として一の大学において一定の単位を修得した者に対し、大学設置基準第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、短期大学設置基準第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は専門職短期大学設置基準第二十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

第百四十六条の二

第146条の2

別タブ ↗

学校教育法第八十八条の二に規定する修業年限の通算は、専門職大学等(専門職大学及び専門職短期大学をいう。以下同じ。)の定めるところにより、専門職大学設置基準第二十六条第四項又は専門職短期大学設置基準第二十三条第四項の規定により当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職大学等で修得させることとしているものに限る。)の修得を当該専門職大学等における授業科目の履修とみなして単位を与えられた者に対し、与えられた当該単位数、当該実践的な能力の修得に要した期間その他専門職大学等が必要と認める事項を勘案して行うものとする。

2学校教育法第八十八条の二ただし書に規定する文部科学大臣が定める期間は、当該専門職大学等の修業年限の四分の一とする。

第百四十七条

第147条

別タブ ↗

学校教育法第八十九条に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合(学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。)に限り行うことができる。

一大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第八十九条に規定する卒業の認定の基準を定め、それを公表していること。

二大学が、大学設置基準第二十七条の二又は専門職大学設置基準第二十二条に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること。

三学校教育法第八十七条第一項に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として修得すべき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもつて修得したと認められること。

四学生が、学校教育法第八十九条に規定する卒業を希望していること。

第百四十八条

第148条

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学校教育法第八十七条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部に在学する学生にあつては、同法第八十九条の規定により在学すべき期間は、四年とする。

第百四十九条

第149条

別タブ ↗

学校教育法第八十九条の規定により、一の大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)に三年以上在学したものに準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であつて、在学期間が通算して三年以上となつたものと定める。

一第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす一の大学から他の当該各号の要件を満たす大学へ転学した者

二第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を退学した者であつて、当該大学における在学期間以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

三第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を卒業した者であつて、当該大学における修業年限以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

第百五十条

第150条

別タブ ↗

学校教育法第九十条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

二文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

三専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

四文部科学大臣の指定した者

五高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)

25_2 学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者

六学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

七大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、十八歳に達したもの

第百五十一条

第151条

別タブ ↗

学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有すると認めるに当たつては、入学しようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。

第百五十二条

第152条

別タブ ↗

学校教育法第九十条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

第百五十三条

第153条

別タブ ↗

学校教育法第九十条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、二年とする。

第百五十四条

第154条

別タブ ↗

学校教育法第九十条第二項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。

一中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に二年以上在学した者

二外国において、学校教育における九年の課程に引き続く学校教育の課程に二年以上在学した者

三文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に二年以上在学した者

四第百五十条第三号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において二年以上在学した者

五文部科学大臣が指定した者

六高等学校卒業程度認定試験規則第四条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第四条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、十七歳に達したもの

第百五十五条

第155条

別タブ ↗

学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。

一学校教育法第百四条第七項の規定により学士の学位を授与された者

二外国において、学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者

三外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者

四我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

24_2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、五年)以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

五専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。以下同じ。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

六文部科学大臣の指定した者

七学校教育法第百二条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

八大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの

3学校教育法第九十一条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする高等学校の専攻科の課程を修了した者に限る。)

二専門職大学の前期課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年とする専門職大学の前期課程を修了した者に限る。)

三高等専門学校を卒業した者(修業年限を二年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)

四専修学校の特定専門課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の特定専門課程を修了した者に限る。)

五外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者

六外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者

七我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

八その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

第百五十六条

第156条

別タブ ↗

学校教育法第百二条第一項ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又は同法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一外国において修士の学位又は専門職学位(学校教育法第百四条第三項の規定に基づき学位規則第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。)に相当する学位を授与された者

二外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

三我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

四国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次号及び第百六十二条において「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

五外国の学校、第三号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第十六条の二に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

六文部科学大臣の指定した者

七大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、二十四歳に達したもの

第百五十七条

第157条

別タブ ↗

学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項に規定する大学の定める単位その他必要な事項をあらかじめ公表するなど、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう配慮するものとする。

第百五十八条

第158条

別タブ ↗

学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。

第百五十九条

第159条

別タブ ↗

学校教育法第百二条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に四年)とする。

第百六十条

第160条

別タブ ↗

学校教育法第百二条第二項の規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。

一外国において学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了した者

二外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了した者

三我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十五年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十六年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

第百六十条の二

第160条の2

別タブ ↗

学校教育法第百二条第二項に規定する単位の修得の状況に準ずるものとして文部科学大臣が定めるものは、法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この条において同じ。)が当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定するために実施する試験の結果とする。

第百六十一条

第161条

別タブ ↗

短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。)の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。

2前項の規定は、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。)について準用する。

第百六十二条

第162条

別タブ ↗

我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(大学及び短期大学にあつては学校教育法第九十条第一項に規定する者に、大学院にあつては同法第百二条第一項に規定する者に限る。)及び国際連合大学の課程に在学した者は、転学しようとする大学、大学院又は短期大学の定めるところにより、それぞれ当該大学、大学院又は短期大学に転学することができる。

第百六十三条

第163条

別タブ ↗

大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。

2大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業させることができる。

第百六十三条の二

第163条の2

別タブ ↗

大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生又は科目等履修生として体系的に開設された授業科目の単位を修得した者に対し、学修証明書(その事実を証する書面をいう。)を交付することができる。

第三節 履修証明書が交付される特別の課程

第百六十四条

第164条

別タブ ↗

大学(大学院及び短期大学を含む。以下この条において同じ。)は、学校教育法第百五条に規定する特別の課程(以下この条において「特別の課程」という。)の編成に当たつては、当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。

2特別の課程の総時間数は、六十時間以上とする。

3特別の課程の履修資格は、大学において定めるものとする。ただし、当該資格を有する者は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者でなければならない。

4特別の課程における講習又は授業の方法は、大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準の定めるところによる。

5大学は、特別の課程の編成に当たつては、当該特別の課程の名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、大学設置基準第三十一条第二項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学院設置基準第十三条の二、第二十一条の二及び第二十七条の二、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項並びに専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無、実施体制その他当該大学が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。

6大学は、学校教育法第百五条に規定する証明書(次項において「履修証明書」という。)に、特別の課程の名称、内容の概要、総時間数その他当該大学が必要と認める事項を記載するものとする。

7大学は、特別の課程の編成及び当該特別の課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。

第四節 認証評価その他

第百六十五条

第165条

別タブ ↗

公開講座に関する事項は、別にこれを定める。

第百六十五条の二

第165条の2

別タブ ↗

大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程(大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻)ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。

一卒業又は修了の認定に関する方針

二教育課程の編成及び実施に関する方針

三入学者の受入れに関する方針

2前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。

3大学設置基準第十九条第四項、専門職大学設置基準第九条第五項、大学院設置基準第十一条第三項又は専門職大学院設置基準第六条第四項の規定により大学の学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該学部又は学科若しくは課程及び当該研究科又は専攻を一つの単位として、第一項各号に掲げる方針を定めることができる。

第百六十六条

第166条

別タブ ↗

大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

第百六十七条

第167条

別タブ ↗

学校教育法第百九条第三項ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。

一専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教育研究実施組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

二専門職大学等が、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価の結果のうち、当該専門職大学等の教育課程、教育研究実施組織その他の教育研究活動の状況について、当該専門職大学等の課程に係る分野に識見を有する者(当該専門職大学等の職員を除く。)による検証を定期的に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

第百六十八条

第168条

別タブ ↗

学校教育法第百九条第二項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、大学又は短期大学の学校の種類に応じ、それぞれ行うものとする。

2学校教育法第百九条第三項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野ごとに行うものとする。

第百六十九条

第169条

別タブ ↗

学校教育法第百十条第一項の申請は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

一名称及び事務所の所在地

二役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名

三評価の対象

四大学評価基準及び評価方法

五評価の実施体制

六申請者の経理的基礎に関する資料

七評価の結果の公表の方法

八評価の周期

九評価に係る手数料の額

十その他評価の実施に関し参考となる事項

2前項の申請の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則(令和六年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。

第百七十条

第170条

別タブ ↗

学校教育法第百十条第三項に規定する細目は、学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)の定めるところによる。

第百七十一条

第171条

別タブ ↗

学校教育法第百十条第四項に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

第百七十二条

第172条

別タブ ↗

学校教育法第百十条第五項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第百六十九条第一項第一号、第三号、第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項とする。

2学校教育法第百十条第五項の規定による届出の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則の定めるところによる。

第百七十二条の二

第172条の2

別タブ ↗

大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。

一大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること。

二教育研究上の基本組織に関すること。

三教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。

四入学者の選抜に関すること。

五入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること。

六授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目(次号において「連携開設科目」という。)に係るものを含む。)に関すること。

七学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること。

八校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。

九授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。

十大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。

2専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものとする。

3大学院(第二号については、専門職大学院を除く。)を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての情報を公表するものとする。

一研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。

二大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たつての基準に関すること。

4大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

5前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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